大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2324 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人表権七の上告趣意について

所論第一点は、判例違反をいうけれども、所論引用の大審院判決は、恐喝罪に関

する限り、すでに当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第六五九六号、同三〇年一〇

月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九

号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁)によつて変更さ

れたものと認められるから、所論引用の大審院判決は刑訴法四〇五条にいう判例に

当たらず、適法な上告理由とならない(なお、最高裁判所の意見が大審院のした判

例に反する場合において、その裁判は、最高裁判所裁判事務処理規則九条六項によ

つて、小法廷ですることができる。)。

同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四三年四月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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